労働審判 残業代請求

カンタン&スピーディーな労働審判

近年、労働問題が多発傾向にある事は、皆さん十分にご承知だと思います。労使間の問題を早期に解決するため、最近設けられた制度が「労働審判」になります。

 

<労働審判の概要>
原則として3回以内の審理で結審します。労働問題に詳しい裁判官と2人の労働審判員が担当。審判員は労働側1名、会社側1名が任意で選出されます。和解での調停成立や、審判の申し渡し事項に労使双方の異議が無かった場合は、そこで終了となります。労使どちらかが異議を申し立てた場合、労働審判は失効して通常の訴訟に移行します。

 

この様に期間が短いために、早急な主張の立証が必要になるため、複雑な事情の案件によっては審判が途中で打ち切られる場合もあるんですね。だから素人判断で個人ができる事では無いのが分かっていただけると思います。

 

世の中には「一人で取り返せる」などといった謳い文句がよく見られますが、そんなカンタンなもんじゃありませんよ。本当に精神的苦痛がハンパないですから。社会的通念が欠落した相手と戦うんですから、相当の努力と精神力、そして慣れない手続きのオンパレードに耐えなければいけません。

労働審判の落とし穴

労働基準法を舐めてかかっている経営者は、自ずと労働審判も軽んじて考える傾向があります。

 

弁護士さんから聞いたんですが、通常の民事裁判に移行すれば逆転勝訴できると思い込んで控訴する経営者が少なからず居るそうです。

 

控訴したからといって、労働審判の判決が覆される事は、余程の新事実が出ない限りは無いんですが、会社側の弁護士が労働問題に詳しく無い場合は、スポンサーの言いなりで動く可能性もあるわけです。

 

結果として、時間ばかりでなく裁判費用もさらに費やす事になるため、ムダな側面が多くなる可能性は否定できません。

 

私の場合、証拠が十分でなかった事も有りますが、相手側(会社)の経営陣が非常識極まりない連中なので、最悪の事態を回避するために通常裁判での提訴を行っています。

 

何れにせよ、弁護士さんにお願いすれば最善の方法を提示して頂けますので、それに従った方が良いと思います。

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