残業代請求 管理職 営業職

管理職でも残業代は請求できる

残業代を支払わない理由でよく使われるのが「管理職なんだから」とか、「営業だから」といったフレーズですよね?私自身もそう思っていたんですが、それは会社側の勝手な言い分にしか過ぎないんですよ。

 

労働基準法を真面目に学ばないで、世の中の通例で判断しいている経営者が多いので、支払われない事が正しいという間違った認識になっているんですね。

 

課長になれば「管理職」なんですけど、残業代の支払い対象外として法律で定められている「管理監督者」とは別物なんです。

 

以下が残業代支給が適応されない管理監督者の条件になります。

 

<管理監督者の適応要件>

 

1.経営者と一体的な立場で仕事をしている

 

自らの裁量で行使できる権限が少なく、上司に決済をお願いしなければいけなかったり、経営者や上司の決定事項を部下に伝達するだけの仕事では該当しません。具体的には、物品の購入に対する決済権や、人事考課に関する最終決定権が無い、採用や退職に関与していなかったり決定権が無い場合などです。

 

 

2.出社、退社や勤務時間について厳格な制限を受けていない。

 

出退勤の時間が決まっている時点で、この要件には該当しませんよね。お休みについても同じことです。労働時間と休みについて制約を受けない事が前提です。

 

3.その地位にふさわしい待遇がなされている。

 

地位や給料、そしてその他の処遇(賞与など)で、一般社員と比較して相応の待遇がされていなければ該当しません。役職手当をもらっていても、上の2つの点で該当しなければ管理監督者とは認められません。この要件は、役員クラスでなければ該当しないと思います。

 

 

管理職と言われている皆さん、どうですか?管理監督者と認められるには、この要件を全て満たしていることが必要なんです。ただし、それぞれの場合によって判断が異なる場合があるので、その点ではご注意下さい。

営業職でも残業代は請求できる

「営業手当を支給している」とか「みなし労働だから」とか「裁量労働制なんだよね」といった言葉で騙されてはいけませんよ。

 

<営業職の労働形態と手当>

 

【職務手当】

営業マンであれば営業手当の事ですが、職務に従事する事で支払われる 特別な手当であって、残業代も含まれているという扱いは乱暴すぎます。

 

仮に営業手当に残業代を含ませるのであれば、就業規則や給与規定で「職務手当に40H分の残業代を含む」等の明記が必要であり、無ければ無効となります。

 

規定がある場合でも、設定した残業時間を超える分に関しては残業代の支払いが必要です。

 

【みなし労働】

労働基準法38条の2第1項で規定する、所定労働時間働いたとみなす制度ですが、採用するには36協定を締結して、監督署に届け出なければいけません。

 

また、働く人が出退勤や休憩時間を自分の裁量で決める必要があります。という事は、出退勤や外回りからの帰社時間を決められていれば、適応外になります。

 

【裁量労働制】

同上

 

どうですか?今の状態をチェックしてみて、違うじゃん!って思ったら残業代は請求できます。

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