残業代 計算

残業代の計算をしましょう

残業代で戦う前に、未払の残業代がどれ位あるのかを知らなければいけません。残業代は自分の給料から時給を割り出して、ある一定の利率をかけて計算します。

 

エクセルの知識がある人は、計算式でカンタンにできるんですが、電卓を使って手作業で計算するとなると、結構面倒なんです。先ずは手始めに計算の基礎となる時給を計算しましょう。

<時給の計算式>
(総支給額−法定除外手当)÷(1ヶ月の平均就労日数×8時間)

 

【法定除外手当とは】

・家族 通勤 単身赴任 子女教育 住宅
・臨時居に支払われた手当(私傷病手当 見舞金 退職金 等)
・1ヶ月を超える期間毎に支払われる手当(賞与 精勤 勤続 奨励 等)

残業の割増賃金率は以下の通りとなります。

<割増賃金の利率>
【基本利率】

・時間外勤務(法定の8時間を超えた勤務):25%
・深夜勤務(午後10時〜翌午前5時):25%
・休日出勤(法定休日の出勤)35%

法律ではこの様に規定されています。ですから、通常の残業と深夜残業と休日出勤の実績は、全て分けて計算しておかなければ正しい金額は計算できませんので注意して下さい。

計算方法のケーススタディーです

では、実際に残業代はどのように計算されるのか、カンタンな事例を以下に解説します。
※1:数字の後の「H」は時間の意味です。

<残業代の計算式>
時給×当月残業時間×割増賃金率

 

<ケース1>
所定労働:8:20〜17:20(休憩1H)
勤務日:月曜〜金曜(5日稼働)

 

【勤務例】

月曜日:17:20〜19:50 火曜日:17:20〜22:20
水曜日:17:20〜22:50 木曜日:17:20〜18:20
金曜日:定時退社      土曜日:10:10〜12:10

 

【超勤集計】

時間外:12.5 深夜:1.5 休日出勤:2.0

 

【残業代計算式】

時給×(12.5+2.0)×1.25
時給×1.5×1.5

 

<ケース2>
所定労働:10:00〜19:00(休憩2H)
勤務日:火曜〜日曜(6日稼働)

 

【勤務例】

火曜日:19:00〜21:30 水曜日:19:00〜22:00
木曜日:19:00〜23:30 金曜日:19:00〜20:00
土曜日:19:00〜23:30 日曜日:定時退社

 

【超勤集計】

時間外:12.5 深夜:3.0 週間法定外:2.0

 

【残業代計算式】

時給×(12.5+2.0)×1.25
時給×3.0×1.5
※労働基準法では1週間で40H以上働く事を禁止しているので、
 1週間単位で2Hの残業(7H×6日−40H)が発生します。

 

<ケース3>
所定労働:17:15〜2:15(休憩1H)
勤務日:月曜〜金曜(5日稼働)

 

【勤務例】

月曜日:2:15〜3:45 火曜日:2:15〜3:15
水曜日:2:15〜2:45 木曜日:2:15〜5:15
金曜日:定時退社

 

【超勤集計】

時間外:0.5 深夜:3.0

 

【残業代計算式】

時給×0.5×1.25(木曜日の5時以降の0.5H)
時給×3.0×1.5

といった感じになります。時間帯によって割増賃金の利率が違うので、この様に細分化させて計算していくんですね。深夜残業の場合は、時間外と深夜の割増率が加算されるので50%で計算されます。

 

これ以外にも色々なパターンの勤務形態があり、とても紹介しきれません。気になる方は、「残業代 計算式」「残業代 計算」などで検索してみて下さい。

それでも間違う個人での試算

残業代の計算事例を紹介しましたが、実はこれ以外にも「遅延損害金」や「遅延利息」という利子が付くんです。

 

弁護士さんに相談して初めて知ったんですが、遅延損害金は支払われるべき給料日の翌日から退職日まで年6%、遅延利息は退職日から支払日まで年14.6%の利子が付くんです。この低金利時代に恐ろしい利率ですよね。さすがは罰則的意味を持った金利です。

 

それから、法定内労働時間が7Hなどの場合、法定労働時間との差が1Hありますが、それも残業代としてできるんです。これも弁護士さんから指摘をされたんですが、勤務していた会社の就業規則に、法定内残業に関しての支給基準が載っていました。

 

見落としていた部分と利息を計算してもらった事で、当初の残業代金額から1.5倍に増えたんです。やっぱり、ケチってないでプロにお願いしないと大幅に損しますね。

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