労働基準法 理解

先ずは労働基準法を知りましょう

入社当初から月50〜60H位の残業は当たり前でした。労働基準法に対して余りにも無知だったために、役職手当が付いてるから残業代は出ないんだと思って働いていました。

 

上司に言われるがままサービス残業を繰り返す毎日。しかも、理不尽なパワハラを受けながらの勤務でしたねぇ。我ながら良く1年3ヶ月も勤務したもんだと思いますよ。

 

でも、勤め始めてから5ヶ月目で労働条件が大幅に変わる事態が発生しました。通常19:00までの勤務でしたが、従業員が売上金を盗む事件が発覚したことで、現金の回収を当日に行うことになり、どう考えても業務命令として残業をする環境になってしまったんです。

 

しかも、一番遅い店舗は21:00閉店。そこから事務所に戻って業務をこなすと、早くても帰れるのが21:30頃になっていたんですね。

 

そんなこんなで、月の残業は100Hを超え、法律で謳われている過労死認定ラインを超える状況になってしまったんです。

 

まあ、1〜2ヶ月位で元に戻るだろうと思っていたんですが、現金を盗んだ犯人の特定が出来なかった、窃盗の対応策が取られなかった(金がかかるから対応しなかった?)、

 

経営者の労働基準法に対する意識の低さから、ズルズルとなし崩しで遅くまで残業が続きました。

(安衛法第66条の8、9、第104条)

 

事業者は、労働者の週40時間を超える労働が1月あたり100時間(80時間超〜100時間は努力義務)を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるときは、労働者の申し出を受けて、医師による面接指導を行わなければなりません。(ただし、1ヶ月以内に面接指導を受けた労働者等で、面接指導を受ける必要がないと医師が認めた者を除きます。)

 

リンク元:厚生労働省ホームページ

 

年齢が45歳だったので、このままでは過労死しちゃうんじゃないかって怖くなったのと、仮に過労死したとすると、何も証拠が無ければ家族が戦えないって思ったので、会社のメールアドレスから個人のメールアドレスに出退勤のメールを送り、証拠を残す努力をし始めたんです。

 

最初は、残業代を請求しようなんてこれっぽっちも思っていませんでした。万が一死んだ時のためだったんです。

 

まともな企業に勤めていれば、労働基準法に詳しくなくても良いかもしれません。でもこのご時世ですから、いつ何時自分の身に災難が降りかかるかわかりませんよね。

 

そんな時に役に立つのが基準法なんです。基準法を知っていると知らないのでは、残業代や処遇に関して違いが出る可能性もありますし、労基署に申し立てする時にも影響します。
深く知ることができれば良いんですが、時間に関する基準法の内容は知っておきましょう。

意外とカンタン 労働基準法

そんな中、資格取得の勉強で労働基準法を学ぶ機会があったんですが、そこで初めて会社がやっている対応はおかしいって気がついたんですね。1週間の働く時間の上限は40Hと定められており、それを超えて勤労した場合は残業代が支給されるんです。まあ、当たり前なんですけど若い世代では意外と知らない人が多いですよね。

法定の労働時間、休憩、休日

 

・使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。
・使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。
・使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。

 

引用元:厚生労働省ホームページ

 

 

しかも、労働基準法では残業をさせる場合は、36協定を労使間で締結して労基署に提出しなければいけないと定められています。これを守らないと会社は罰せられます。

時間外労働協定(36協定)

 

労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との労使協定において、時間外・休日労働について定め、行政官庁に届け出た場合には、法定の労働時間を超える時間外労働、法定の休日における休日労働が認められます。この労使協定を「時間外労働協定」といいます。なお、時間外労働には限度が設けられています。

 

※労働基準法第36条に定めがあることから、一般に「36(サブロク)協定」とも呼ばれています。

 

引用元:厚生労働省ホームページ

 

 

でも、会社のためだからとか、雇われてる身だからとか、管理職だからといった間違った認識で残業代を諦めてる人が大半なんです。実際私もそうでした。会社が決めたことだから従わなければいけないと洗脳されてましたし、会社の規則より法律が優先するってイメージが無かったんですね。

 

これで基準法を知る事が如何に大事であるか分かって頂けたと思います。基準法を知らなくても守られているんですが、基準法を知らないと残業代で損をするのをお忘れなく。

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